ご自身やご家族のために医療費を支払ったケースにおいて、一定額の所得控除を受けることができる制度が「医療費控除」です。
歯科治療にかかった費用は、医療費控除の制度の対象になります。医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます。
本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。
医療費控除が受けられるのは、生計を同一にする年収200万円以上のご家庭で、かつ1月1日から12月31日の1年間で合計10万円以上の医療費を支払った場合に限られます。申告額の上限は200万円で、年収200万円以下のご家庭の場合は所得金額の5%以上医療費を支払った場合に対象となります。
・医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
・治療の為の医薬品購入費
・通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
・治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
・その他
・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
・領収書(コピーは×)
・印鑑、銀行等の通帳
※確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
※申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。
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